協会会則

いい福祉!を目指す愛媛県福祉サービス協会の会則です。

PDF版:愛媛県福祉サービス協会会則

愛媛県福祉サービス協会  会則

(名称)

第1条 この会は、愛媛県福祉サービス協会(以下本会という)と称する。

(事務所)

第2条 本会は、事務所を愛媛県介護実習・普及センター内に置く。

(目的)

第3条 本会は、愛媛県下の福祉・保険・医療に携わる事業者が広く連帯し、情報交換や相互の親睦を通じて、業務の改善、資質の向上を図り、各自の事業を通じて社会的ニーズに寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、その目的を達成するために次の事業を行なう。

1)福祉・保険・医療に関する啓蒙と会員事業者の相互の協力に関すること

2)福祉用具・住宅改修に関する知識の普及と用具の充実・改善を図ること

3)関係官公庁及び関係諸団体との連絡、協調に関すること

4)展示会・講演会、研修会の開催

5)情報の収集並びに広報活動

6)その他、本会の目的達成のために必要な事業

(会員)

第5条 会貝は、正会員と賛助会員・個人会員とし、本会に入会を希望し、次の各項に該当する者とする。

1)正会員 愛媛県内に事業所を置き、福祉・保険・医療の分野で事業を営む事業所の代表者であって、役員会で入会を承認された者

2)賛助会員 本会に功労のあった者及び学識経験者、企業、同体等で役員において入会を承認された者

3)個人会員 学識経験者、企業、同体等の個人で本会の目的・事業に賛同し、役員会で入会を承認された者。

(会員の資格喪失)

第6条 次の各項に該当するものは会員の資格を失う。

1)退会を希望し、文書で会長にその旨届け出た者

2)本会の運営に著しく支障を来し、役員会で引続き会員であることが好ましくないと判断され、退会を勧告された者

3)長期間にわたって会費を納入しない者

(会費)

第7条 本会の会費は以下に定める

1)会員は、年度始めに、年会費36,O0O円を本会に納入しなければならない。但し、年度の途中で入会した者は、会計年度残余月数1カ月当り3,000円を本会に納入することとする

2)賛助会員は、年度始めに、年会費24,000円を本会に納入しなければならない。但し、年度の途中で入会した者は、会計年度残余月数1ヶ月当り2,000円を本会に納入することとする、 個人会員は、年間6,000円とする

3)退会した会員が既に納入した会費は返還しない

4)講演会等において臨時に特別会費を徴収することがある 5)賛助会員の会費は、役員会の承認によって免除することが出来る

(役員)

第8条 本会に次の役員を置く。

会長1名

会計1名

副会長3名

監事2名

理事15名以下 (会長、副会長、専務及び常務理事を含む)

(役員の選出)

第9条 理事及び監事は総会において選出する。ただし、理事及び監事は相互に兼ねることは出来ない。役員の選出は理事の互選による。

(役員の職務)

第10条 役貝は以下の職務を司る。

1)会長

会長は本会を代表し会務を処理する 会長は会務の処理に当たって、随時、理事会の意見を求めることが出来る 会長は総会の議長を務める 会長は、理事会に出席した理事過半数の同意を得て、本会に願問及び相談役を推薦することが出来る

2)副会長

副会長は会長を補佐し、会長に不都合がある時は会長の職務を代行する

3)会計

会計は本会の会計、経理事務を担当する

4)監事

監事は本会の会計業務及び経理を監査する

(理事の選出)

第11条 本会に理事を置く。

理事は15名以下とし、会員の互選により選出され、総会出席会員の3分の2以上の議決によって決する。

(理事の職務)

第12条 理事は以下の職務を行なう。

1)互選による役員の選出

2)入会希望者を役員会に推薦すること

3)事業推進の為、企画・決定

(任期)

第13条 理事、役員の任期を以下のように定める。

1)役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

2)任期満了によって退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、その職務を行なわなければならない。

3)補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残存期間とする。 (顧問及び相談役)

第14条 本会に顧問及び相談役若干名を置くことが出来る。

顧問及び相談役は、理事会の推薦を得て会長が委嘱する。

顧問及び相談役の任期は1年とし、再任を妨げない

(総会)

第15条 総会は定時総会と臨時総会とし、定時総会は毎年4月、臨時総会は会長がこれを 必要と認めたとき、または、会員の3分の2以上が求めた時に開催される。

(総会の成立と議決)

第16条 総会は会員の過半数の出席をもって成立し、出席会員の過半数をもって議案を議決する。委任状による出席もみとめられるが、個人会員は議決権は認めない

(総会の決議事項)

第17条 次に掲げる事項は、総会において3分の2以上の議決を経なければならない。

1)役員の選任と解任

2)会則の制定と変更

第18条 次に掲げる事項は総会の議決を経なければならない

1)事業計画及び収支予算の決定

2)事業報告及び収支決算の承認

3)会費に関する件

4)その他特別に重要と認められる事項

(収入)

第19条 本会の収入は次に掲げるものをもってあてる。

1)会費収入

2)寄付金

3)その他の事業収入

(事務局)

第20条 本会の事務を処理するため事務局を設置する。

事務局長及び必要な人員は会長が委嘱する事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は役員会の議決を経て会長が別に定める

(会計年度)

第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。

付則 この規則は、平成4年10月 1日より施行する。

改正平成10年 4月11日

改正平成11年 4月23日

改正平成23年 4月22日

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